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十八 持運び式双方向無線電話装置
十九 固定式双方向無線電話装置
(認定)
第19条 認定は、認可を受けた整備規程に係る船舶又は物件の類型ごとに、その整備の能力について行う。
2 認定は、船舶又は物件の範囲について必要な限定をして行うことができる。
(認定の申請)
第20条 認定を受けようとする者は、事業場認定申請書に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)(認定に係る事業場が本邦にある場合にあっては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
一 認定に係る整備規程を当該整備規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したことを証する書類
二 次条第1項第2号から第7号まで及び第9号に掲げる基準に適合することを説明する書類
三 法第6条ノ3の確認(以下この章において単に「確認」という。)の方法を記載した書類
四 認定に係る船舶若しくは物件又はこれらに類するものの整備の実績を記載した書類
五 当該事業場の組織及び事業分担の概要を説明する書類
2 地方運輸局長は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
(認定の基準)
第21条 認定の基準は、次のとおりとする。
一 認定に係る整備規程の認可を受けた者から当該整備規程の供与を受けていること。
二 次に掲げる施設及び設備を有すること。ただし、認定に係る船舶又は物件が第19条第2項の規定により限定をされること等の事由により地方運輸局長が必要がないと認める施設又は設備については、この限りでない。
イ 別表第3に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の整備に必要な設備
ロ 別表第4に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の整備について確認のため行う検査に必要な設備
ハ 認定に係る船舶又は物件の整備およびその確認のため行う検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場
ニ 認定に係る船舶又は物件の整備に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設

 

 

 

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